10年間勤めた会社を辞めて無職になりました。となると健康保険の手続きが必要でして、選択肢は3つあります。
- 会社の健康保険をそのまま継続する、いわゆる「任意継続」
- 市区町村の国民健康保険に切り替える、いわゆる「国保」
- 妻の扶養に入る
※国民皆保険という考え方によりいずれか加入が必須
※4つ目の選択肢として「業界独自の保険組合に加入する」のもありますが、ややこしいので割愛します
我が家の状況としては
- 夫:先日まで会社の健康保険。「協会けんぽ」と「組合健康保険」の2通りあるうちの後者
- 妻:先日まで夫の扶養
- 子ども:未就学児が3人
- 夫の標準報酬月額:34万円 ※任意継続の保険料計算に必要。調べ方は後述。
なので、妻の扶養に入るという選択肢3は除いて「結局1と2どっちが安いの?」とネットで調べたところ、こんな悩みにぶち当たりました。
- 任意継続の場合「会社の健康保険 = 協会けんぽ」前提の記事ばかりで、組合健保の場合が不明
- 任意継続の場合、今までは「労使折半」なので今後は単純に保険料2倍になるけど、2倍にしても計算が合わない
- 国保の場合いくらになるか試算サイトで計算したけど、試算サイトによって結果がバラバラ
そこで今回は、協会けんぽではなく組合健康保険の「任意継続」と「国保」でどっちが安いのかを僕のモデルケースでご紹介します。
結論としては前者の「任意継続」を選んだのですが、保険料を比較するための簡単にできる試算手順もまとめましたので、安いのはどっちか手っ取り早く知ることができます。この記事は4分ほどで読めます。
- 「任意継続」と「国保」の特徴をおさらい
- 「任意継続」のかんたんな保険料計算方法
- 「国保」のかんたんな保険料計算方法
ちなみに僕の試算結果では年間で86,400円も差が出ましたので、しっかり試算して比較されることをおすすめします。
「任意継続」vs「国保」かんたんな比較

任意継続 | 国保 | |
加入期間の上限 | 2年間 | 上限なし |
加入条件 | ・在職が2ヶ月以上だった ・退職後20日以内に手続きする | 他の健康保険に入っていないこと |
脱退条件 | ・加入からまる2年経ったとき ・他の会社に就職したとき ・1日でも滞納したとき | 他の健康保険に入ったとき |
扶養制度 | あり | なし |
減免・軽減制度 | なし | あり(条件はまちまち) |
保険料の計算 | 退職時の標準報酬月額をもとに2年間固定 | 前年の所得に応じて毎年計算 |
この記事では「任意継続」の視点でポイントを解説します。
任意継続は退職から2年間だけ利用できる
退職したときは「任意継続」か「国保」か選べますが、遅かれ早かれ最終的には「国保」に加入することになります。ですので、保険料の試算も今後2年間という限定でどっちが安いかを計算すればOKです。
逆にいうと、任意継続は1度入ると2年間は脱退できないので、ちゃんと試算して選びましょう。
(任意継続の保険料を滞納 → 強制退会 という裏ワザもなくはないですが)
任意継続は扶養制度がある
家族が多い場合は、単純に任意継続の方が安くなる可能性が高いです。国保だと僕・嫁さん・子どもの5人分の保険料を払いますが、任意継続だと僕以外は扶養になるので、僕1人分の保険料で済みます。
任意継続は減免・軽減制度がない
無職で収入ゼロになっても、任意継続は決まった保険料を払い続ける必要があります。一方、国保だと減免・軽減制度があります。
ただし、国保の減免・軽減制度は市区町村によって条件が異なります。
ネットで調べたら「退職を理由に軽減が認められて○割安くなった」といった事例もありますが、僕の住む自治体では「自己都合退職の場合は対象外」とのことで僕はNGでした。ですので必ずしも国保なら減免・軽減できるとは限りません。
任意継続は退職時の給料によって保険料が決まる
運営によって異なるかもしれませんが、僕が加入する組合健康保険では、退職したときの給料を基準にして2年間の保険料が決まります。
一方、国保は前年の収入によって保険料が決まりますので、1年目、2年目とその年ごとに試算する必要があります。
「任意継続」の保険料計算(協会けんぽ以外)

繰り返しになりますが、任意継続の場合は「協会けんぽ」と「組合健康保険」の2パターンあります。
会社が自前で運営しているのが「組合健康保険」で、自前で持たない会社が加入するのが「協会けんぽ」です。
一般的には「協会けんぽ」のケースが多いようで、ネットで調べても自前の「組合健康保険」の事例はあまり見当たりません。
僕のケースは少数派の「組合健康保険」の話になります。
保険料計算の流れ
僕が加入する組合健康保険では、次の流れで計算できました。
- 自分の標準報酬月額を確認する
- それを保険料テーブルにあてはめる
単純に今までの2倍ではないの?
健康保険は「会社と社員それぞれ半分ずつ負担」という考え方があるので、基本的には「退職直前の給与明細で引かれている健康保険料の2倍」が今後の保険料になるのですが、そうとも限らないのでちゃんと試算するのがおすすめです。
僕の場合はだいたい会社6割・社員4割という負担割合でした。(退職してはじめて知りました)
手順1:標準報酬月額を確認する
方法は主に2つあります。
- 職場の人事給与担当者に訊く
- ねんきん定期便に書いてあるので、それを見る
僕は退職してから試算したので、ねんきん定期便に書いてある標準報酬月額を使いました。
なお「標準報酬月額って何?」はここでは割愛しますが、簡単にいうと月収をグループ分けしたものです。実は在職時代の保険料もこの「標準報酬月額」をもとに金額が決まります。
手順2:保険料テーブルにあてはめる
組合健康保険のWEBサイトで任意継続に関するページを見つけて、保険料の表のような資料を探します。
僕の場合は、その保険料テーブルにあてはめると「標準報酬月額が34万円の人は、毎月の保険料は32,300円」と書いてあったので、今後2年間は32,300円/月ということになります。
「協会けんぽ」と「組合健康保険」ではこの保険料テーブルが異なるので、必ずご自身の所属する健康保険で調べてください。
「国保」の保険料計算

国民健康保険の場合は、市区町村によって保険料が異なりますので、お住まいの地域の役所に問い合わせます。(1.5~2倍も差があります)
ちなみに、市区町村によって「保険料」「保険税」と2つの呼び方がありますが、納める保険料という意味合いはどちらも同じです。
保険料計算の流れ
- 前年の世帯全員の年収を確認する
- 役所の窓口に電話で訊く
保険料をシミュレーションできるサイトもありますが、いくつか試したところ入力条件は同じなのに保険料の結果がバラバラで、どれを信じてよいか分かりませんでした。
また、固定資産税によっても保険料が変わるとのことで入力欄があったりするのですが、僕の住むところの役所に問い合わせたら「確かにそういった記事を見かけますが、誤った情報であり、固定資産税の有無で保険料は変わりません」とのことで、実際に保険料を決めている役所に訊くのが確実です。
手順1:前年の世帯全員の年収を確認する
給与明細や源泉徴収票を見て、前年(1月から12月まで)の世帯全員(妻の収入も合わせて)の年収を確認します。
保険料計算には本当は「基準額」が必要なのですが、役所に問い合わせるときは「年収」で伝えても計算してくれました。
ちなみに「基準額」の確認方法
所得金額 ー 33万円が基準額です。マイナス33万円は基礎控除で、収入のある人それぞれで引きます。
所得金額とは「収入 ー 経費」です。前年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書いてある数字が所得金額です。
手順2:役所の窓口に電話で訊く
家族全員の収入が分かったら、役所に電話して試算をお願いするのが確実・簡単です。
- 年収
- 家族構成
を伝えたらすぐに試算してもらえました。
ちなみに試算結果は来年3月まで約39,500円/月とのこと。「任意継続」の32,300円/月の方が安いことが分かったので、僕は任意継続を選びました。
【注意】国保の保険料は毎年変わる
ただし、今回の国保の試算はあくまで「今年度分」の金額でして、来年度はまた変わります。
保険料変更のサイクルは下記のケースが多いです。(自治体によります)
- 前年(1月から12月)の収入によって保険料決定
- 決定した保険料は年度単位(4月から翌3月)で適用
- でも実際に納付するのは6月から翌3月の10回払い
12回ではなく10回払いなので、上記で試算した月額保険料と、実際に納付するときの1回分の保険料が一致しないのがややこしいところです。
まとめ
- 妻が扶養なら、選択肢は「任意継続」か「国保」の2択
- それぞれ試算してちゃんと比較するのが大事。年間8万円の差になることも
ネットで調べても「手っ取り早く試算して比較する方法」が分からなかったので、少し前の困っていた自分に向けてまとめてみました。同じような境遇の方に役に立つと幸いです。
なお、退職したあとの他の手続きについても記事にしましたので、併せてご覧ください。
年金編
雇用保険編
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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