開業手続き

夫が退職したら扶養妻も一緒に国民年金の失業特例免除を申請しよう

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10年間勤めた会社を辞めて無職になりました。となると年金の切り替えが必要です。

僕が厚生年金(2号)、妻が扶養(3号)だったのが、ふたりとも国民年金(1号)になるので保険料16,340円/月(2018年度)をふたり分払っていく必要があります

老後の備えは大事なのですが、子育て世代に毎月32,680円の保険料はつらすぎます。。

そんなときに助かるのが、保険料負担が難しい場合の「免除」制度です。

ネットで調べてみると、免除されるかどうかは前年の所得をもとに審査されるようですが、失業の場合は前年所得に関係なく審査してもらえるようです。

僕はしばらく無収入、妻が年100万円いかないパートなので、ほぼほぼ審査は通ったようなものです。

ところが、いくらネットで探しても見つからない情報が1つだけありました。

 疑 問 

  • 失業が理由でしばらく無職なら、僕の国民年金は免除の可能性大
  • でも妻は前年度の所得もあるし、これからもパート勤めを続ける
  • この場合、妻も免除対象になるのか?

そこで今回は、実際に役所で妻の国民年金も免除になるかどうか訊いてきましたので、その一部始終をお伝えします。

先に結論をいうと「妻も免除になる可能性大」です。

この記事で伝えたいことは以上ですが、せっかくなので手続き当日のリアルな流れも書き残しましたので、これから役所に手続きしに行くような方は読み進めてください。この記事は2分ほどで読めます。

 本記事の内容 

  • 国民年金への切り替え手続きの流れ(僕のケース)
  • パート妻も免除の可能性大との回答を得る


手続き当日の流れ

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平日の午後、妻とふたりで役所の年金窓口に行きました。

発券機から受付番号を取ると「100」というキリ番。なんとなく幸先がよさそうです。

受付番号を取った3秒後に「100番の方どうぞ」と速攻で呼ばれました。

窓口のブースはどれも椅子が2つずつ並べられていて、妻と隣り合わせで座ります。

退職したのでふたりとも1号に切り替えたい旨を伝えると、次の書類を求められました。

  • 本人確認書類
  • 年金手帳
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
  • 退職を証明するもの(離職票など)

一通り持ってきたつもりが、妻のマイナンバーカードを忘れていました。

正直に告げると「では奥さんのマインバーはなしで大丈夫です」とのこと。

どうやら必須ではなさそうです。

「こちらが切り替えの申請書になりますので、おふたりともそれぞれ記入してください。」

お名前と、ご住所、こちらに年金番号を…とその場で手取り足取りサポートをもらいながら何も悩まずに申請書が書き上がりました。

記入例を見ながら自分ひとりで書くよりぜんぜん楽で速いです。

そしてものの5分で切り替え手続き完了です。

「後日、納付用紙が届きますので、コンビニやクレジットカードで納付をお願いすることになります。ただ、今後おふたりで毎月32,680円の負担は厳しいという方もいらっしゃいます。特に退職されたばかりだと失業特例として免除申請もできますが、どうされますか?」

免除でお願いします(即答)」

事前に調べていたので免除申請の話をどこで切り出そうかと思っていたのですが、ちゃんと窓口の方から丁寧にご案内いただきました。

「ではこのまま免除申請の手続きをしますので、こちらの用紙に記入してください」

これもサポートされるがままに記入し終わって、サクッと免除申請が済みました。

「審査には3ヶ月くらいかかります。審査結果が出る前に納付用紙が届くかと思いますが、そちらは破棄していただいて審査結果をお待ち下さい。

退職の場合まず大丈夫かとは思いますが、あくまで審査を経て確定します。

また来年の6月までの免除となりますので、もしその時まだ納付が難しい状況でしたら、離職票をお持ちになって再度ご相談ください」

と今日の手続きが終わりそうになったので、冒頭の疑問を訊いてみました。

「ひとつ教えていただきたいのですが、僕は失業特例でほぼ免除が通るとして、パートの妻はこういった場合どうなりますか?」

「ご主人が退職なので、同じくほぼ通るかとは思いますが、あくまで審査次第です」

とのことで、夫の退職を理由に扶養(3号)から国民年金(1号)に切り替わるパート妻もおそらく免除されそうです。

そんな感じで15分ほどで手続きが終わりました。

※審査結果が出たら、また記事を更新したいと思います。

2018年9月19日追記

審査の結果が届きまして、僕も妻も「全額免除」となりました。

2018年9月21日追記

なお、年金の相談をして審査結果をもらうあいだに「開業届」を出して 無職 → 個人事業主 へと職業が変わりました。

そのため審査結果も無効になるのでは?と不安になって市に確認したところ、職業が変わっても国民年金(1号)の状態であることに変化はないので、引き続き審査結果は有効とのことでした。

まとめ

  • 退職を理由に国民年金(1号)に切り替える場合は、夫婦ともに免除の可能性大(妻がもと扶養の場合)
  • 窓口で申請書を書けば迷わずサクッと15分ほどで手続きが終わる

年金の切り替え手続きは、退職後14日以内にお住まいの役所の年金窓口で手続きが必要です。僕みたいにネットで念入りに調べる必要はないので、早めに役所に行ってしまうのがおすすめです。

なお、退職したあとの他の手続きについても記事にしましたので、併せてご覧ください。

健康保険編

雇用保険編

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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